遺贈登記・買戻特約抹消・相続登記更正の単独申請が可能に(2023.4.1-)

2023(令和5)年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになりました。

なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。

買戻特約の登記についても、10年経過等の要件を満たせば、権利者が単独で抹消できるようになりました。

法定相続分での相続登記がされている場合の更正登記も、以下の場合は権利者から単独で申請できるようになりました。

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得
に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

上記すべてについて、令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達参照。

コメントをどうぞ