‘2024/10’ カテゴリーのアーカイブ

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2024.4.1-)

2024/10/17

2024年4月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 332円→331円(330円)
所有者事項情報 142円→141円(140円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 142円→141円(140円)
地図情報・図面情報 362円→361円(360円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

遺贈登記・買戻特約抹消・相続登記更正の単独申請が可能に(2023.4.1-)

2024/10/17

2023(令和5)年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになりました。

なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。

買戻特約の登記についても、10年経過等の要件を満たせば、権利者が単独で抹消できるようになりました。

法定相続分での相続登記がされている場合の更正登記も、以下の場合は権利者から単独で申請できるようになりました。

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得
に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

上記すべてについて、令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達参照。

相続土地国庫帰属制度(2023.4.27-)

2024/10/17

利用価値のない土地が放置され、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

詳細は法務省のサイトでパンフレット等が提供されています。

法務省のサイトに、管理負担が大きくて手放したいというニーズetc.に応えるため創設された制度とありますが、制度を利用するには、基本的に管理に手間がかからない土地(大意)という要件があるという矛盾。。。

より制度を利用しやすくするための改正が待たれます。

2024年1月31日現在の申請数は1661件、承認されたのは117件だそうです(出典:相続土地国庫帰属制度の実績|申請件数と承認件数(令和6年1月))。